労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)「前二項の規定にかかわらず当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者以下この条において認定事業者というは第三項」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から十月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。
2障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その二十人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十日に達したこと。
4育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める十五日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
5労働者派遣法施行規則の第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)については、前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
正解
5.労働者派遣法施行規則の第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)については、前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

労働者派遣法施行規則の第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「十月以内」ではなく「一月以内」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「二十日」ではなく「二十八日」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ○労働者派遣法施行規則の第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0100

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