労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第五十八条(総会の招集)「通…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度二十回招集しなければならない。
2労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三十年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
4労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
5労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から四十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

労働者協同組合法の第百六条(脱退)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「三十年間」ではなく「五年間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「二百人」ではなく「二千人」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第百六条(脱退)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
5 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「四十年間」ではなく「十年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0099

【社会保険労務士試験】第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において…|正解「労働者協同組合法の第百六条(…」|ukamiru 過去問