労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条(支給基準等)「前項の基準の作成及びその運用に当たっては他の法令の規定に基づき支給す」、第八十条(解散の事由)「組合は前項の規定による場合のほか組合員が要件になりそのなった日から引」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働施策総合推進法の第十九条(支給基準等)については、前項の基準の作成及びその運用に当たっては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
2労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が千人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において四十五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
4育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する十八歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
5育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において十五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
正解
1.労働施策総合推進法の第十九条(支給基準等)については、前項の基準の作成及びその運用に当たっては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
労働施策総合推進法の第十九条(支給基準等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働施策総合推進法の第十九条(支給基準等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
2 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「千人未満」ではなく「三人未満」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「四十五日」ではなく「五日」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「十八歳」ではなく「一歳」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「十五日」ではなく「五日」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退するこ…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十五条(派遣先管理台帳の作成及び記載)「前二項の規定にかかわらず当…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は第五項第二号又は…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子について…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0096
