労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十八条「救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合においてその」、第十九条の十二(都道府県労働委員会)「都道府県労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件各十一人各」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算人は解散後要件以内に主たる事務所の所在地においてその氏名及び住所」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各三十人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。
2労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算人は、解散後四十週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
3労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、十五年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、三日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
5労働組合法の第二十八条については、救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正解
5.労働組合法の第二十八条については、救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
労働組合法の第二十八条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)では「三十人」ではなく「十三人」とされる。
2 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働組合法の第二十九条では「十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「三日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
5 ○労働組合法の第二十八条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0095
