労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約契約期間の始期の到」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「前項の職員の総数の算定に当たっては短時間勤務職員一週間の勤務時間が当」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業」、第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)「事業主は労働者が当該労働者が要件に達した日の属する年度その他の介護休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その五百人をもって、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その千人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
3労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の十割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
4労働契約法の第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)については、同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
5育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)については、事業主は、労働者が、当該労働者が十五歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
正解
4.労働契約法の第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)については、同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

労働契約法の第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「千人」ではなく「一人」とされる。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)では「十割」ではなく「二割」とされる。
4 ○労働契約法の第十八条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)では「十五歳」ではなく「四十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0094

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