労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は各事業年度に係る決算関係書類等決算関係書類及び事業報告書並びに」、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は前項の規定による場合のほか会員が一となりそのなった日から引き」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「第三十二条第一項の規定にかかわらず組合員の総数が要件を超えない組合に」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から八週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き一月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が一人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
5労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二十週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「一月間」ではなく「六月間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
4 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「一人」ではなく「二十人」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0093

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