労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけ」、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類を作成した時から要件当該決算関係書類及びその附属明」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から四年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
3労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類を作成した時から四十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
4労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、十四日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
5労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から十二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「四年間」ではなく「十年間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
3 ×労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)では「四十年間」ではなく「十年間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「十四日」ではなく「九十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0092

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