労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十三条(時効)「納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働省令で定めるところにより在宅就業障」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十三条(時効)については、納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五十人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その三人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、毎年十二回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、五十万円以下の過料に処する。
正解
1.障害者雇用促進法の第六十三条(時効)については、納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
障害者雇用促進法の第六十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法の第六十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「三人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第九十条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0091
