労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十三条(総会の議決事項)「組合は定款を変更したときはその変更の日から要件以内に変更に係る事項を」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第七十一条(総代会)「組合員の総数が要件を超える組合は定款で定めるところにより総会に代わる」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度三十回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
2労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、組合員の総数が十人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
3労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が十人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
4労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度三回招集しなければならない。
5労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)については、組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
正解
5.労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)については、組合は、定款を変更したときは、その変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「十人」ではなく「二百人」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「十人」ではなく「三人」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)では「三回」ではなく「一回」とされる。
5 ○労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0090
