労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類等の写しを通常総会の日の要件前の日から三…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類等の写しを通常総会の日の要件前の日から三年間従たる」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第二十三条(創立総会)「前項の公告は会議開催日の少なくとも要件前までにしなければならない」、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、五人以上でなければならない。
2労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも三週間前までにしなければならない。
3労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から一週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
4労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から六週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「五人以上」ではなく「三人以上」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)では「三週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
5 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0089
