労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は前項の規定による場合のほか会員が一となりそのなった日から引き」、第七十一条(総代会)「組合員の総数が要件を超える組合は定款で定めるところにより総会に代わる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
2労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
3労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度三十回招集しなければならない。
4労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き五月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
5労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、組合員の総数が五十人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
正解
2.労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
3 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「五月間」ではなく「六月間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「五十人」ではなく「二百人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0087

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