労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第五十六条(納付金の納付等)「事業主は各年度ごとに当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも一年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その三百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から十四日以内に機構に提出しなければならない。
5障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
5.障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)では「百人」ではなく「三百人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「一年」ではなく「五年」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「十四日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
5 ○障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0085

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