労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から十五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度十二回招集しなければならない。
3労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三百人以上でなければならない。
4労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、十二月以内に補充しなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。

労働者協同組合法の第九条(出資)の根拠文では、該当箇所が「三人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「十五年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「三百人以上」ではなく「三人以上」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第九条(出資)の根拠文では、該当箇所が「三人」である。
5 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「十二月以内」ではなく「三月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0084

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