労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが行為の日継続する行為にあってはその終了した」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」、第二十八条「救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合においてその」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも十日前にしなければならない。
2労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から五年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
4労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、三日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
5労働組合法の第二十八条については、救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、二十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正解
3.労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち七人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十五条(労働協約の期間)では「十日」ではなく「九十日」とされる。
2 ×労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)では「五年」ではなく「一年」とされる。
3 ○労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)の根拠文では、該当箇所が「七人以上」である。
4 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「三日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
5 ×労働組合法の第二十八条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0083
