労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四条(協議等)「国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は計画の作成については計画」、第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)「前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては重度身体障害者又は」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行令の第四条(協議等)については、国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあっては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。
2育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)については、前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の四十五歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その五百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その千人をもって、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その五十人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
1.障害者雇用促進法施行令の第四条(協議等)については、国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあっては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。

障害者雇用促進法施行令の第四条(協議等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○障害者雇用促進法施行令の第四条(協議等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
2 ×育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)では「四十五歳」ではなく「一歳」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「千人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五十人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0081

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