労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第三十三条「第二十九条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以」、第三十二条の六(許可の有効期…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十三条「第二十九条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以」、第三十二条の六(許可の有効期間等)「第三十条第一項の許可の有効期間は当該許可の日から起算して要件とする」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第二十一条(会議)「労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件が出席しなければ会」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)については、第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して四年とする。
2障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。
3労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち五人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
4労働組合法の第二十一条(会議)については、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各三百人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5男女雇用機会均等法の第三十三条については、第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
正解
5.男女雇用機会均等法の第三十三条については、第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

男女雇用機会均等法の第三十三条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)では「四年」ではなく「三年」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「二百万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「五人以上」ではなく「七人以上」とされる。
4 ×労働組合法の第二十一条(会議)では「三百人以上」ではなく「一人以上」とされる。
5 ○男女雇用機会均等法の第三十三条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0080

【社会保険労務士試験】第三十三条「第二十九条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の…|正解「男女雇用機会均等法の第三十三…」|ukamiru 過去問