労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第三十九条(罰則)「第三十二条第四項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下」、第三十二条(役員)「…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十九条(罰則)「第三十二条第四項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第三条「前項ただし書の場合における申請はその理由がやんだ日の翌日から起算して」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
2労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち五百人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
3労働施策総合推進法施行規則の第三条については、前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して九箇月以内に行わなければならない。
4労働施策総合推進法の第三十九条(罰則)については、第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、百五十万円以下の罰金に処する。
正解
4.労働施策総合推進法の第三十九条(罰則)については、第三十二条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

労働施策総合推進法の第三十九条(罰則)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「五百人以上」ではなく「七人以上」とされる。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第三条では「九箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ○労働施策総合推進法の第三十九条(罰則)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
5 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「百五十万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0079

【社会保険労務士試験】第三十九条(罰則)「第三十二条第四項の規定に違反した者は要件…|正解「労働施策総合推進法の第三十九…」|ukamiru 過去問