労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「第一項の登録は要件において政令で定める期間ごとにその更新を受けなけれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その三十人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その二人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その二百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、第一項の登録は、二十五年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正解
3.障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二人」ではなく「一人」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
4 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「二十五年以内」ではなく「三年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0078

【社会保険労務士試験】第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第…|正解「障害者雇用促進法の第四十四条…」|ukamiru 過去問