労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第三十六条の六(業務運営基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第二十四…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十六条の六(業務運営基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「認定事業者が障害者雇用相談援助事業を廃止し若しくは休止し又は休止した」、第三十六条の六(業務運営基準)「前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を」、第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)「前項の規定により延納する事業主はその納付金の額を期の数で除して得た額」、第四条(適応訓練の基準)「訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有しかつ当該」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の二月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。
2障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
3障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三十年間保存すること。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)については、前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して九十日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
5障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)については、訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五十人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
正解
2.障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「二月」ではなく「一月」とされる。
2 ○障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)では「九十日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)では「五十人」ではなく「五人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0077

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