労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」、第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)「前項に定めるもののほか事業主はその雇用する労働者のうちその要件に満た」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
2育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する六十歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
3育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して五十二週間を経過したこと。
4育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において二日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
5育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)については、前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その五十五歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
正解
1.育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「六十歳」ではなく「一歳」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「五十二週間」ではなく「八週間」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「二日」ではなく「五日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)では「五十五歳」ではなく「三歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0076

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