労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)「行政庁は特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等貸借対照表若しく」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「行政庁は組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しく」、第八十条(解散の事由)「組合は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三十年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度十二回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
3労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から十年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
4労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から四週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)については、行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
正解
5.労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)については、行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「三十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)では「十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ○労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0075
