労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが行為の日継続する行為にあってはその終了した」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」、第三十二条「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは要件」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第三十二条の四「第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの規定」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、二十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五百万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
4労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち三十人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
5労働組合法の第三十二条の四については、第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、三万円以下の過料に処する。
正解
2.労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。

労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第二十九条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×労働組合法の第三十二条では「五百万円」ではなく「五十万円」とされる。
4 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「三十人以上」ではなく「七人以上」とされる。
5 ×労働組合法の第三十二条の四では「三万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0072

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