労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十一条「第三十六条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え」、第二十一条(会議)「労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件が出席しなければ会」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令は官報に掲載した日から要件を経過した日に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働施策総合推進法の第四十一条については、第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
2労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から六年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
3労働組合法の第二十一条(会議)については、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、十五日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
5労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から六十日を経過した日にその効力を生ずる。
正解
1.労働施策総合推進法の第四十一条については、第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
労働施策総合推進法の第四十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働施策総合推進法の第四十一条の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
2 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「六年間」ではなく「五年間」とされる。
3 ×労働組合法の第二十一条(会議)では「二人以上」ではなく「一人以上」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「十五日」ではなく「九十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)では「六十日」ではなく「二十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0071
