労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第三条「前項ただし書の場合における申請はその理由がやんだ日の翌日から起算して」、第三条「当該漁業に使用される漁船…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三条「前項ただし書の場合における申請はその理由がやんだ日の翌日から起算して」、第三条「当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日」、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「前号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日まで」、第一条の四(就職促進手当)「前項の規定にかかわらず算定した就職促進手当の日額が要件を超えるときは」、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働施策総合推進法施行規則の第三条については、当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「失業日」という。)において十五歳以上であること。
2労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、前号の雇入れの日の前日から起算して五箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)については、前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が百円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
4労働施策総合推進法施行規則の第三条については、前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。
5労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、偽りその他不正の行為により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の三割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
正解
4.労働施策総合推進法施行規則の第三条については、前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。
労働施策総合推進法施行規則の第三条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働施策総合推進法施行規則の第三条では「十五歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
2 ×労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)では「百円」ではなく「五千八百二十円」とされる。
4 ○労働施策総合推進法施行規則の第三条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
5 ×労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)では「三割」ではなく「二割」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0069
