労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(成立の届出)「組合は成立したときはその成立の日から要件以内に登記事項証明書及び定款」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、十四日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)については、組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の七日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
5労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が三十人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
正解
3.労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)については、組合は、成立したときは、その成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「十四日」ではなく「九十日」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「二日」ではなく「二十日」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
4 ×労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)では「七日」ではなく「十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「三十人」ではなく「三人」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三条「前項ただし書の場合における申請はその理由がやんだ日の翌日から起…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十六条(納付金の納付等)「事業主は各年度ごとに当該年度に係る納付金…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十一条「第三十六条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第一条(算入しない賃金)「最低賃金法以下法という第四条第三項第一号の厚…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)「行政庁は特定労働者…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0068
