労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十八条(追徴金)「機構は事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第四十条(任免に関する状況の通報等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年要件政令で定めるところにより当該機」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
3障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その三十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年十回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
5障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その三人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
2.障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の十」である。
3 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)では「十回」ではなく「一回」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「三人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0067
