労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第三十二条の六(許可の有効期間等)「第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の」、第一…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条の六(許可の有効期間等)「第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の」、第一条(算入しない賃金)「最低賃金法以下法という第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働省令で定めるところにより在宅就業障」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類を作成した時から要件当該決算関係書類及びその附属明」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)については、第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
2最低賃金法施行規則の第一条(算入しない賃金)については、最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び十月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
3障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、毎年二回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から二十五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類を作成した時から三年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
正解
1.職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)については、第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
2 ×最低賃金法施行規則の第一条(算入しない賃金)では「十月」ではなく「一月」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「二回」ではなく「一回」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「二十五年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)では「三年間」ではなく「十年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0066
