労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは要件」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織す」、第三十二条の三「第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各二百人をもって組織する。
2労働組合法の第三十二条の三については、第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。
3労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から一日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
4労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
5労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、六十日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
正解
4.労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。

労働組合法の第三十二条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「二百人」ではなく「十五人」とされる。
2 ×労働組合法の第三十二条の三では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)では「一日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
4 ○労働組合法の第三十二条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。
5 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「六十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0064

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