労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも八回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
3障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。
5障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その三百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
1.障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
2 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「八回」ではなく「一回」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「二百万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三百人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0061

【社会保険労務士試験】第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者であ…|正解「障害者雇用促進法の第四十三条…」|ukamiru 過去問