労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条の三「第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」、第二十八条の二「第二十七条の八第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第十九条の十二(都道府県労働委員会)「都道府県労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件各十一人各」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から七日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
2労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、二十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3労働組合法の第二十八条の二については、第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、九月以上十年以下の拘禁刑に処する。
4労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五十人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。
5労働組合法の第三十二条の三については、第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
正解
5.労働組合法の第三十二条の三については、第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

労働組合法の第三十二条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)では「七日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
2 ×労働組合法の第二十九条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働組合法の第二十八条の二では「九月」ではなく「三月」とされる。
4 ×労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)では「五十人」ではなく「十三人」とされる。
5 ○労働組合法の第三十二条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0060

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