労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」、第三十二条「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは要件」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第三十条「第二十二条の規定に違反して報告をせず若しくは虚偽の報告をし若しくは帳」、第二十八条「救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合においてその」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、三百万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
2労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
3労働組合法の第三十条については、第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
4労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
5労働組合法の第二十八条については、救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、二十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
正解
4.労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第三十二条では「三百万円」ではなく「五十万円」とされる。
2 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「三人以上」ではなく「七人以上」とされる。
3 ×労働組合法の第三十条では「十万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ○労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
5 ×労働組合法の第二十八条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0059
