労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十三条の七(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算中に就職した清算人は就職後要件以内に主たる事務所の所在地において」、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち十人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
2労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算中に就職した清算人は、就職後十二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
3労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
4労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも十四日前にしなければならない。
5労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から十四日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
正解
3.労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「十人以上」ではなく「七人以上」とされる。
2 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
4 ×労働組合法の第十五条(労働協約の期間)では「十四日」ではなく「九十日」とされる。
5 ×労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)では「十四日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0058
