労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十条(解散の事由)「組合は前項の規定による場合のほか組合員が要件になりそのなった日から引」、第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその組合員に対しその旨を」、第八十二条(組合の継続)「第一項の規定により組合が継続したときは要件以内にその旨を行政庁に届け」、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第百二十四条(決算関係書類等の提出)「組合及び連合会は毎事業年度通常総会の終了の日から要件以内に貸借対照表」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)については、この場合は、組合は、その総会の会日の一日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
2労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)については、第一項の規定により組合が継続したときは、十週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度六回招集しなければならない。
5労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)については、組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)の根拠文では、該当箇所が「三人未満」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)では「一日」ではなく「十日」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)の根拠文では、該当箇所が「三人未満」である。
3 ×労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)では「十週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)では「六回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0057
