労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)「前項の規定により延納する事業主はその納付金の額を期の数で除して得た額」、第十一条(計画の実施状況の報告)「事業主は計画の期間が満了したときは第九条第一項第二号から第四号までに」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」、第二十五条の三(返還命令等)「機構は偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)については、前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
2障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)については、事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して三日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
3障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、十二月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去一年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
5障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)については、機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の五割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
正解
1.障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)については、前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)の根拠文では、該当箇所が「四十五日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)の根拠文では、該当箇所が「四十五日以内」である。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)では「三日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「十二月」ではなく「六月」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)では「五割」ではなく「二割」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0056
