労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条「第四条第一項の規定に違反した者地域別最低賃金及び船員に適用される特定」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第三十二条の四「第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの規定」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第四条(機会均等調停会議)「機会均等調停会議は調停委員要件が出席しなければ開くことができない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度十二回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
2労働組合法の第三十二条の四については、第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、五十万円以下の過料に処する。
3労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
4男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)については、機会均等調停会議は、調停委員五百人以上が出席しなければ、開くことができない。
5最低賃金法の第四十条については、第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
正解
5.最低賃金法の第四十条については、第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
最低賃金法の第四十条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働組合法の第三十二条の四では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「一月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ×男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○最低賃金法の第四十条の根拠文では、該当箇所が「五十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0055
