労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第八十条(解散の事由)「組合は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散し」、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類等の写しを通常総会の日の要件前の日から三年間従たる」、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類を作成した時から要件当該決算関係書類及びその附属明」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、十五日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から六週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の日の一週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
5労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類を作成した時から二十五年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

労働者協同組合法の第三十二条(役員)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第百六条(脱退)では「十五日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第三十二条(役員)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
5 ×労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)では「二十五年間」ではなく「十年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0054

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