労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」、第六十三条(時効)「納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十三条(時効)については、納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも二十五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
4障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
正解
3.障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

障害者雇用促進法の第九十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十三条(時効)では「四年」ではなく「二年」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第九十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
4 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「十万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0053

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