労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類を作成した時から要件当該決算関係書類及び…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書類を作成した時から要件当該決算関係書類及びその附属明」、第六十三条(総会の議決事項)「組合は定款を変更したときはその変更の日から要件以内に変更に係る事項を」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)については、組合は、定款を変更したときは、その変更の日から八週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
3労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、一人以上でなければならない。
4労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から四十年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から八週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)については、組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「十年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「十年間」である。
3 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「一人以上」ではなく「三人以上」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「四十年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0052

【社会保険労務士試験】第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は…|正解「労働者協同組合法の第五十一条…」|ukamiru 過去問