労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十五条(介護休業期間)「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)「常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生労働省令で定めるとこ」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)「事業主は労働者が当該労働者が要件に達した日の属する年度その他の介護休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)については、介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
2育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める六十日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
3育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が五人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
4育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する五十五歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
5育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)については、事業主は、労働者が、当該労働者が六十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
正解
1.育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)については、介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)の根拠文では、該当箇所が「九十三日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)の根拠文では、該当箇所が「九十三日」である。
2 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)では「五人」ではなく「三百人」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「五十五歳」ではなく「一歳」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)では「六十歳」ではなく「四十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0051

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