労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第六十一条(公務員に関する特例)「介護時間休業ができる時間は要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第六十一条(公務員に関する特例)「前項に定めるもののほか行政執行法人の長は職員のうちその要件に満たない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が十四日に達したこと。
2育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において四十五日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して一週間を経過したこと。
4育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その六十歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
5育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
正解
5.育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「十四日」ではなく「二十八日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「一週間」ではなく「八週間」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「六十歳」ではなく「三歳」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0050

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