労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十一条(休眠組合)「休眠組合組合であって当該組合に関する登記が最後にあった日から要件を経」、第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその組合員に対しその旨を」、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第五十三条(役員の改選)「第一項の規定による改選の請求があった場合第三項の書面の提出があった場」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)については、この場合は、組合は、その総会の会日の六十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
2労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の二日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
3労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第三項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4労働者協同組合法の第八十一条(休眠組合)については、休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。
5労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二十週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第八十一条(休眠組合)については、休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。
労働者協同組合法の第八十一条(休眠組合)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)では「六十日」ではなく「十日」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)では「二日」ではなく「十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)では「一日」ではなく「七日」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第八十一条(休眠組合)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0049
