労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者以下この条において認定事業者というは第三項」、第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)「前項の規定により延納する事業主はその納付金の額を期の数で除して得た額」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「認定事業者が障害者雇用相談援助事業を廃止し若しくは休止し又は休止した」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)については、前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して七日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
2障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から四年間保存すること。
3障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の五月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。
5障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、十二月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
正解
3.障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。

障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十九条(事業主が申告した納付金の延納の方法)では「七日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「四年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ○障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「五月」ではなく「一月」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「十二月」ではなく「六月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0048

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