労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「第一項の登録は要件において政令で定める期間ごとにその更新を受けなけれ」、第三十六条の四「事業主は前二条に規定する措置を講ずるに当たっては障害者の意向を要件に」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第五十四条(納付金の額等)「前二項の基準雇用率は労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2障害者雇用促進法の第三十六条の四については、事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を五十分に尊重しなければならない。
3障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも五回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
4障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その五十人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)については、前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも二年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
正解
1.障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「三年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「三年以内」である。
2 ×障害者雇用促進法の第三十六条の四では「五十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「五回」ではなく「一回」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)では「二年」ではなく「五年」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十四条(決算関係書類等の提出)「組合及び連合会は毎事業年度通常総…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十一条(休眠組合)「休眠組合組合であって当該組合に関する登記が最後…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十五条(介護休業期間)「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十一条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)「組合は決算関係書…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはそ…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0046
