労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十三条(創立総会)「前項の公告は会議開催日の少なくとも要件前までにしなければならない」、第五十二条(会計帳簿等の作成等)「組合は会計帳簿の閉鎖の時から要件その会計帳簿及びその事業に関する重要」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第八十条(解散の事由)「組合は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散し」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)については、組合は、会計帳簿の閉鎖の時から四年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
2労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、五十人以上でなければならない。
3労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から十週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
5労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
正解
5.労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)では「四年間」ではなく「十年間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「五十人以上」ではなく「三人以上」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「十週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「十日」ではなく「九十日」とされる。
5 ○労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0045

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