労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十八条の二「第二十七条の八第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第五条(労働組合として設立されたものの取扱)「すべての財源及び使途主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」、第十九条の十二(都道府県労働委員会)「都道府県労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件各十一人各」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)については、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年十回組合員に公表されること。
2労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、五年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも二十日前にしなければならない。
4労働組合法の第二十八条の二については、第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
5労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各三人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。
正解
4.労働組合法の第二十八条の二については、第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

労働組合法の第二十八条の二の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第五条(労働組合として設立されたものの取扱)では「十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×労働組合法の第二十九条では「五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×労働組合法の第十五条(労働協約の期間)では「二十日」ではなく「九十日」とされる。
4 ○労働組合法の第二十八条の二の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
5 ×労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)では「三人」ではなく「十三人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0044

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