労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「前項の職員の総数の算定に当たっては短時間勤務職員一週間の勤務時間が当」、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項の申告書を提出してい」、第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第四十条(任免に関する状況の通報等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年要件政令で定めるところにより当該機」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その五人をもって、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から九十日以内に機構に納付しなければならない。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に二円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年十回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
正解
3.障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「九十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
4 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「二円」ではなく「百円」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)では「十回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0043

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