労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十八条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する納付金の全額又はその不足額が要件」、第五十八条(追徴金)「機構は事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の二を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
2障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その三人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時十人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
5障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、三十万円以下の過料に処する。
正解
2.障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。

障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)では「百分の二」ではなく「百分の十」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
3 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)では「十人」ではなく「三百人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第九十条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0042

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