労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」、第十一条(計画の実施状況の報告)「事業主は計画の期間が満了したときは第九条第一項第二号から第四号までに」、第四条(適応訓練の基準)「訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有しかつ当該」、第三十六条の六(業務運営基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して在宅就業障害者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
2障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)については、事業主は、計画の期間が満了したときは、第九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての計画の終期における状況を、当該計画の期間が満了した日の翌日から起算して十日以内に、管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
3障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)については、訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五十人につき一人の割合で指導員として置くものであること。
4障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、九月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
5障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を十年間保存すること。
正解
1.障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第十一条(計画の実施状況の報告)では「十日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第四条(適応訓練の基準)では「五十人」ではなく「五人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「九月」ではなく「六月」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「十年間」ではなく「三年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0041
