労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の十二(都道府県労働委員会)「都道府県労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件各十一人各」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が既に属している政党に新たに属するに」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」、第二十四条の二(合議体等)「中央労働委員会は会長が指名する公益委員要件をもって構成する合議体で審」、第三十二条の三「第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち百人が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。
2労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、六十日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
3労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員一人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
4労働組合法の第三十二条の三については、第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。
5労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。
正解
5.労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。

労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)の根拠文では、該当箇所が「十三人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「百人」ではなく「六人」とされる。
2 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「六十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ×労働組合法の第二十四条の二(合議体等)では「一人」ではなく「五人」とされる。
4 ×労働組合法の第三十二条の三では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ○労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)の根拠文では、該当箇所が「十三人」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0040

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