労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)「常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生労働省令で定めるとこ」、第六十一条(公務員に関する特例)「前項に定めるもののほか行政執行法人の長は職員のうちその要件に満たない」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第六十一条(公務員に関する特例)「介護時間休業ができる時間は要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その六十歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する五十歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
3育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
4育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において四十五日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
5育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が十四日に達したこと。
正解
3.育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)の根拠文では、該当箇所が「三百人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「六十歳」ではなく「三歳」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「五十歳」ではなく「一歳」とされる。
3 ○育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)の根拠文では、該当箇所が「三百人」である。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「十四日」ではなく「二十八日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0038
